人生には不測の事態が起こることも……。知らずに損をしないために、いざというときに備えて、身を守るために必要な「お金の制度」を知っておきましょう。
前編・通勤時のケガ、失業、心の病をサポートするお金の制度 ←今回はココ
後編・入院、親の介護、家屋破損……危機を救うお金の制度
【通勤時の病気・ケガ】仕事ができなくなったら「労災保険」
通勤ラッシュの混乱により駅の階段で転倒し、まさかの骨折。仕事ができない状態になり、収入が心配……。そんなときこそ、会社員の特権である労災保険を使うべし。健康保険よりも手厚く補償される。
こんなときに使えるのは「労災保険」
支給期限はなく月収の8割を支給、病院代も基本的に無料
通勤時の負傷、仕事によるケガや病気は、労災保険が適用される。
「働けない日が通算3日を超えた場合、月収の8割が治るまで支給されます。病院代や治療費もほぼ無料と、健康保険の傷病手当金よりも手厚い補償が特徴です。自営業やフリーランスは原則、労災保険の適用外。会社員の場合は、使わないと損ですよ」(社会保険労務士・FPの北村庄吾さん)
もらい方
労働基準監督署に必要書類を提出して労災申請を行う。労働基準監督署から本人や会社に調査が行われ、労災か否かを判断する。
職場からの帰宅途中でスーパーに立ち寄った場合は?
⇒ 日常生活で最小限必要な動線上のケガであれば適用される
会社からの帰宅中にスーパーや病院に立ち寄り家に向かう途中で転倒したケースでは、日常生活で必要な行動であれば、再び通勤ルートに戻った後の労災が認められる。飲み会や、その行き帰りでのケガや病気はNG。
【業務外での病気やケガ】仕事を休んだ場合は傷病手当金
会社員が、スキー事故など、プライベートでの病気やケガで仕事ができない状況に陥ったときは、健康保険から傷病手当金が給付される。
「1日当たり、給与の3分の2程度の金額が、最長1年半もの間、休職した日数分だけ支給されます。ただし、通算ではなく、土日を含め最初に『3日連続で休む』ことが条件。その際の病院代や入院費は、3割負担になります。手続きは、健康保険組合か協会けんぽに『傷病手当金支給申請書』の提出を」(北村さん)