2022年10月から社会保険の適用対象範囲が拡大します。加入対象はどう変わるのか、加入のメリットは? 「仕事とお金と制度」の基本を取り上げる連載「ハタラク×お金カレンダー」で、ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士の川部紀子さんに解説してもらいます。
短時間で働く従業員の多くが加入対象に
2022年10月社会保険の改正により、いわゆる「扶養の範囲内」で通常の従業員よりも短い時間で働いていた従業員の多くが社会保険の加入対象になります。
既に大手企業のパート・アルバイト従業員は対象になっていたのですが、改正により従業員数101人以上の企業も、パート・アルバイト従業員は雇用期間2カ月超かつ週20時間以上であれば健康保険と厚生年金保険の加入が義務となります。
社会保険の扶養の範囲が変わってきた
「年収130万円未満でパート・アルバイト従業員として働く場合、配偶者や両親が会社員であれば、健康保険料の負担なく保険証を持つことができる。そして、配偶者に扶養される場合であれば、国民年金保険料の負担なく納付済みの扱いとなる。ただし、親に扶養される子の場合は、国民年金保険料の負担あり」――、これが長年続いていた社会保険の扶養の考え方です。
しかし、少しずつ改正が進められており、年収130万円未満のパート・アルバイト従業員であっても、社会保険の扶養から外れやすくなってきました。
社会保険の扶養から外れるということは、自身の勤め先経由で健康保険と厚生年金に加入し、給料天引きにより保険料を納めることになります。この保険料は会社負担分もあるので、大手企業の従業員から社会保険の対象となる改正がジリジリと行われてきました。
そして、22年10月からは大手企業からさらに範囲が広がり、従業員数101人以上の企業に勤務しているアルバイト・パート従業員に対象が拡大することとなりました。年収106万円(月額8.8万円)を超えると扶養の範囲から外れ、健康保険と厚生年金の対象(被保険者)となります。この流れで、今後は全ての企業に広がると考えておくべきでしょう。
また、扶養の範囲というと、「103万円の壁」という数字を耳にしますが、そちらは「税金」に関する扶養の範囲を指しており、今回の改正となる「社会保険」と別の話であることにご注意ください。

では、パート・アルバイト従業員が社会保険に加入することのメリット・デメリットを解説していきます。