仕事を頑張りたいときにもらえるお金
高度なスキルを身に付けたいときの「専門実践教育訓練給付金」、スキルアップしたいときの「一般教育訓練給付金」、会社を辞めたときの「失業給付の基本手当」、再就職したときの「再就職手当」、スキルアップしたいフリーランスの方必見の「求職者支援制度」を順に紹介しよう。
・専門実践教育訓練給付金
・一般教育訓練給付金
・失業給付の基本手当
・再就職手当
・求職者支援制度
各給付金・手当の情報の見方
・もらえる金額は一例
・情報は2018年8月現在
・支給の条件など、詳細は届け出先などに確認が必要
専門実践教育訓練給付金
⇒ 高度なスキルを身に付けたいときのために
◆もらえる人⇒会社員、公務員(退職から1年以内の人も対象)
◆最大168万円(資格を取得し、1年以内に雇用された場合)
◆届け出先 ⇒ ハローワーク
◆最長3年、雇用されれば費用の70%給付
専門的、実践的な教育訓練に対する給付金。雇用保険に2年(2回目以降の給付では3年)以上加入の会社員、退職の翌日から受講開始まで原則1年以内の人が対象。事前にハローワークでコンサルティングを受ける。受講では費用の50%、資格などを取得して1年以内に雇用された場合は同70%(いずれも上限あり)と、手厚い支給。3年経過後、再度、利用できる。
◆指定講座の例
MBA、看護師、介護福祉士、美容師、調理師、歯科衛生士、社会福祉士、柔道整復師、言語聴覚士、キャリアコンサルタント、保育士、栄養士など
◆専門実践教育訓練給付金の支給額
1)受講した場合…支給額 費用の50%
<通学期間>
1年の場合…上限40万円
2年の場合…上限80万円
3年の場合…上限120万円
2)資格取得などをし、修了から1年以内に雇用された場合…支給額 費用の70%
<通学期間>
1年の場合…上限56万円
2年の場合…上限112万円
3年の場合…上限168万円
一般教育訓練給付金
⇒ スキルアップしたいときのために
◆もらえる人⇒会社員、公務員(退職から1年以内の人も対象)
◆最大10万円
◆届け出先 ⇒ ハローワーク
◆指定講座の受講を支援。何度も利用可能
資格取得やスキルアップのための受講費用の一部を給付。雇用保険に1年(2回目以降の給付では3年)以上加入の会社員ほか、雇用保険に3年以上加入して退職し、退職の翌日から受講開始まで1年以内の人が対象。厚生労働大臣指定の講座の受講で、入学料や受講料の20%(上限10万円)を支給。試験料や補助教材費などは対象外。3年空けば、何度でも利用できる。
◆指定講座の例
情報処理技術者、通訳案内士、TOEIC、TOEFL、日本語教育能力検定、簿記検定、社会保険労務士、産業カウンセラー、消費生活アドバイザー、学芸員、マンション管理士、調理師