CASE1 養子縁組で親子関係はどうなるのか
A. 一般的になじみが薄いと思いますが、まず話の前提として、節税のための養子縁組はOKなんです。
相続税対策のためにあえて養子縁組をされる方も多いです。例えば、自分の義理の父親に自分の子どもを養子縁組させる、といった場合です。こうすることで、相続人が増えることになるので、相続税の基礎控除額が増える、生命保険金の非課税限度額が増える、などの相続税対策になるのです。
ただ、孫を養子とすることで、他の相続人とのトラブルになることも十分考えられるところです。ちなみに、ご質問の例のように義父との間に養子縁組(特別養子縁組は除く)をしたとしても、自分との親子関係はそのままです。ということなので、義父との関係はもちろん、自分との関係でも、子どもには相続権があります。
では、養子縁組をたくさんすることで相続税の基礎控除額を増やし、相続税をゼロにすることができるのか。答えは、ノー、です。まず、相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数、で計算されます(この計算式は、覚えておくと大まかな額を計算するうえでは便利かもしれません)。
税法上、相続税の控除額を計算するうえで必要なこの「法定相続人の数」に用いることのできる養子の数に以下の通り制限をつけているのです。制限を設けることで、控除額を好きなだけ増やすことを防止しています。
①被相続人(亡くなった人)に実子がいる場合
「法定相続人の数」に含められる養子の数は1人まで
②被相続人に実子がいない場合
「法定相続人の数」に含められる養子の数は2人まで